特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会

学会の定款

  特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 学術委員会規程

[趣旨]

第1条 この規程は、特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会定款第5条に基づき、学術委員会の構成及び運営に関し必要な事項を定める。

[構成]

第2条 委員会は、次に定める委員で構成する。
  1. 当学会学術理事
  2. 学術理事が会員の中から推薦し、理事会の承認を得た者若千名

[委員、会長]

第3条 委員会に委員長を置く
  1. 委員長は、学術理事が担当する
  2. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる
  3. 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。

[委員]

第4条 委員は、当学会理事長が委嘱する。

[任期]

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  1. 欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

[審議事項]

第6条 委員会は、学術に関する次の事業について調査し審議する。
  1. 大会のメインテーマ
  2. 特別講演・シンポジウム等の企画
  3. 大会運営の財務
  4. 大会の開催地及び大会長
  5. その他

附則

  1. 本規程は、平成14年9月15日から施行する。
  2. 本規程は、平成19年5月21日に一部改正し、同日から施行する。

   
 
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