特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 学術委員会規程
[趣旨]
第1条 この規程は、特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会定款第5条に基づき、学術委員会の構成及び運営に関し必要な事項を定める。
[構成]
第2条 委員会は、次に定める委員で構成する。
- 当学会学術理事
- 学術理事が会員の中から推薦し、理事会の承認を得た者若千名
[委員、会長]
第3条 委員会に委員長を置く
- 委員長は、学術理事が担当する
- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる
- 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
[委員]
第4条 委員は、当学会理事長が委嘱する。
[任期]
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[審議事項]
第6条 委員会は、学術に関する次の事業について調査し審議する。
- 大会のメインテーマ
- 特別講演・シンポジウム等の企画
- 大会運営の財務
- 大会の開催地及び大会長
- その他
附則
- 本規程は、平成14年9月15日から施行する。
- 本規程は、平成19年5月21日に一部改正し、同日から施行する。
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