(総則) |
第1条 |
本規定は、特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会(以下「学会」という。)定款第3章第8条の規定により、学会の入会金・年会費に関する必要な事項を定めるものとする。 |
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2. |
本規定の変更は、理事会・総会の議決を得て行うものとする。 |
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3. |
本規定は、学会の入会金・年会費に関する事項であって、本規定に定めのない事項及び本規定の実施に関して必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て定めるものとする。 |
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(入会金の額) |
第2条 |
入会金の額は、次のとおり定めるものとする。 |
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正会員 金 5000円 |
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賛助会員 無料 |
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(入会金の納入方法) |
第3条 |
学会への入会申し込み時に前条に定められた金額を学会指定の金融機関に振り込むものとする。 |
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(会費) |
第4条 |
会費は、年会費のみである。 |
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(年会費の額) |
第5条 |
前条に定める年会費の額は、次のとおり定めるものとする。 |
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正会員 10000円 |
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賛助会員 30000円 |
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(年会費の納入方法) |
第6条 |
会員は、当年度分年会費を当年度1月末日までに納入ものとする。 |
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2. |
年会費の分納は、原則として認めないものとする。 |
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3. |
年会費は、学会の指定する金融機関に振り込むものとする。 |
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(入会金・年会費の返還) |
第7条 |
学会は、納入された入会金・年会費は返還しないものとする。 |
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附則 |
本規定は平成26年1月1日から実施する。 |