学術委員会規程

(趣旨)

第1条

この規程は、特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会定款第5条に基づき、学術委員会の構成及び運営に関し必要な事項を定める。

 (構成)

第2条

委員会は、次に定める委員で構成する。

1.

当学会学術理事

2.

学術理事が会員の中から推薦し、理事会の承認を得た者若千名

 (委員、会長)

第3条

委員会に委員長を置く

1.

委員長は、学術理事が担当する

2.

委員長は、委員会を招集し、その議長となる。必要あると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる

3.

委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。

 (委員)

第4条

委員は、当学会理事長が委嘱する。

 (任期)

第5条

委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

1.

欠員が生じたために補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (審議事項)

第6条

委員会は、学術に関する次の事業について調査し審議する。

1.

大会のメインテーマ

2.

特別講演・シンポジウム等の企画

3.

大会運営の財務

4.

大会の開催地及び大会長

5.

その他

附則

1.

本規程は、平成14年9月15日から施行する。

2.

本規程は、平成19年5月21日に一部改正し、同日から施行する。
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