矯正歯科認定医制度
かねてから矯正歯科認定医制度を、小委員会にて検討を重ね矯正歯科認定医制度規則・施行細則・新規申請書類・更新申請書類が出来上がりました。平成13年度までの認定プレートは、歯科医院に対しての証明書の発行になっていましたが、平成14年1月1日から会員各個人の矯正歯科臨床の認定医資格証に変更して交付しています。
本学会の矯正歯科認定医資格証の特徴は、大学等の研修機関に所属していなくても一定の研修と臨床例の審査で取得できるところです。内容を熟読し、申請資格を満たしている会員の先生方は、是非申請して下さい。
本学会矯正歯科認定医制度規則(以下「規則」という)第5条を満たす会員です。
矯正歯科認定医(以下「認定医」という)の申請は、規則第21条から年1回だけの審査です。
令和8(2026)年度の受付締切日は、令和8(2026)年3月31日(当日消印有効)です。
申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷し、本学会事務局まで書留郵便にて郵送して下さい。
認定医申請を希望される会員で不明なことは、本学会事務局まで文書でお問い合わせ下さい。
〒062-0035
札幌市豊平区西岡5条11丁目1-23
TEL: 090-1527-6926 Fax:011-351-1172
株式会社J・O・C情報サービス
特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 事務局
新規申請者(申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷すること。不明なことは本学会事務局へ文書にて問い合せること)→本学会事務局へ書留郵便にて申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)の送付(令和8(2026)年3月31日までに)→事務局にて書類のまとめ(申請書、その他提出書類の一覧作成)→認定委員会において申請者の認定判定作業(令和8(2026)年6月末日までに)
| i ) | 施行細則第4条から、報告は、臨床報告または矯正歯科臨床に関する論文1編以上が必要で、少なくともその内1編は、申請者が筆頭者であること。論文が投稿中の場合は、正式な掲載証明書があれば申請を受け付ける。ただし、その刊行物の発行後、別刷りを2部提出すること。 |
| ii ) | 本学会の認めた刊行物については、必ず規定に該当する論文で申請すること。 認定判定のために、論文の別刷りまたは、コピーを2部提出すること。 |
| 1. 矯正歯科認定医申請書 | (様式1) |
| 2. 履歴書 | (様式2) |
| 3. 研修証明書 | (様式3-1) |
| 4. 業績(論文)目録 | (様式3-2) 筆頭論文の別刷りまたは、コピーを2部提出 |
| 5. 診療実績記録 | (様式3-3) |
| 6. 提示症例リスト | (様式3-4) |
| 7. 歯科医師免許証のコピー | |
| 8. 申請料10,000円の銀行振込金受取書のコピー | |
■申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、本学会事務局へ書留郵便にて送付すること。
■書類送付先
■認定委員会の構成員
四辻 登、阪本 貴司、鈴木優美子
■申請料振込先
三菱UFJ銀行 新潟支店(店番426)
普通 0893706
口座名義:特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会
※お振込みの際は、必ず「ニンテイ 申請者名」にてお願いいたします。
更新申請は、認定医の有効期限に空白期間を持たせないために、有効期限の5年目の3月までに行う必要があります。
令和8(2026)年3月までに更新手続が必要になる認定医は、認定番号1号:亀田 晃、8号:亀田 剛、 6号:永田一夫(終身)です。
次年の令和9(2027)年3月までに更新手続が必要になる認定医は、認定番号9号:岡木秀生(終身)、10号:安井滋一(終身)、16号:山本耕一、17号:今井勝己、28号:阪本貴司、34号:兼松悦子(終身)です。(以上、敬称略)
終身認定医は、更新の必要はありませんが、満65歳から満75歳までの終身認定医は5年毎のポイント確認が必要です。認定期間は5年以内ということで3年、4年での更新も可能ですが、有効期限は、更新時から5年になります。
申請者は、研修ポイント75点以上が必要です。内50点以上は本学会関連のもので、2回以上の本学会の学術大会参加ポイントが必要です。施行細則第7条(3)の様式5に出席学会名を記入し、これらの参加証明書(大会参加証のコピーあるいは領収書のコピー)を必ず添付して下さい。
令和8(2026)年度更新申請者は、令和3、4、5、6、7年(2021.1/1~2025.12/31)の5年間のポイントが必要になります。
下記のi~iiiの中から1つだけ選んで提出して下さい。
i ) 著書について(矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
a.独立した書籍の著者(単著・共著・編集・監修等)であるか、分担執筆者(分担論文の筆頭著者または第2著者)であること。刊行物の発行後、別刷りまたは、コピーを2部提出すること。
b.刊行物の適否は、認定委員会の判断によります。
c.著書が未発行の場合は、発行予定証明書があれば申請を受け付けます。 ただし更新の決定は、その刊行物の発行後になります。
ii) 論文について(ただし、矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
a.筆頭著者または第2著者であること。
b.本学会の認めた刊行物に掲載されていること。論文の別刷りを2部提出すること。
c.臨床報告は単なる資料展示に終わることなく、本文において症例の内容を十分に説明し、十分な考察を必要とします。
d.論文が投稿中の場合は掲載証明書があれば申請を受け付けます。ただし更新の決定は、その刊行物の発行後になります。
iii) 本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会における特別講演・シンポジウム口演・口演・学術展示・症例展示・その他について(ただし、矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
a.口演発表は演者であること。学術・症例展示は筆頭者であること。
b.発表の要旨が本学会の認めた刊行物または学会抄録集に掲載されていること。
c.要旨(抄録)とその集会開催会場・年月日・プログラムの演題記載部分のコピーを2部ずつ提出すること。
注)症例展示は、所定の提出症例記録簿に記載された症例であり、動的治療終了年月日が矯正歯科認定医有効期限内であることを要します。
3. 満65歳を過ぎた認定医について
有効期限内に、満65歳を過ぎた矯正歯科認定医で、終身認定医を希望される方は、終身矯正歯科認定医申請書(様式1-3)、終身矯正歯科認定医申請調書(様式2-3)、満65歳を過ぎたことを証明する物(歯科医師免許証が望ましい)のコピー、および、現有の矯正歯科認定医資格証のコピーを提出して下さい。終身矯正歯科認定医資格証を交付します。
満75歳未満の終身認定医は、5年ごとに研修ポイントの確認が必要です。なお、満75歳以上の方の確認は必要ありません。
4. 認定医資格証・終身認定医資格証の期限切れについては、十分に注意して下さい。
更新申請者・終身希望者・終身確認者(申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷すること。不明なことは本学会事務局へ文書にて問い合せること)→ 本学会事務局へ書留郵便にて申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管) の送付(令和8(2026年3月31日までに)→事務局にて書類のまとめ(申請書類、その他提出書類の一覧作成)→認定委員会において申請者の認定判定作業(令和8(2026)年6月末日までに)
更新申請料 10,000円
終身申請料 10,000円
終身更新・確認料 10,000円
更新のみ(終身を含む): 合計10,000円
終身の申請時
1. 認定医更新前の申請:申請料のみ 合計10,000円
2. 認定医の更新と同時の申請:申請料+更新・確認料 合計20,000円
■更新申請書類・終身希望書類・終身確認書類(それぞれ書類のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、本学会事務局へ書留郵便にて送付すること。
■書類送付先
■申請料振込先
本学会の矯正認定医資格を取得していたものの、
資格復活(再登録)にあたり、以下の費用が必要です。
症例展示業績 (様式4-4)
※これらの業績の1つを提出する。2つ以上提出するときは、申請書の必要書類該当欄に審査希望順位を、付記すること。
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
(1) 日本国歯科医師免許を有する者。
(2) 引き続き5年以上の学会会員である者。
(3) 学会指定研修課程(以下「研修課程」という)の所定の修練を含めて、5年以上にわたり矯正歯科臨床経験を有する者。
(4) 学会の認めた刊行物に矯正歯科臨床に関する報告を発表した者
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
委員会に委員長および副委員長各1名を置く。
2. 委員長は、委員会で互選する。
3. 副委員長は、委員長が指名する。
4. 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第19条
委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、4期を超えて連続して委員になることはできない。
2. 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第20条
第21条
第22条
第23条
認定医は、次の各号の1つに該当するとき、その資格を喪失する。
(1)本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき。
(2)歯科医師免許を取り消されたとき。
(3)学会会員の資格を喪失したとき。
(4)認定医の更新を行わなかったとき。
(5)本規則第8条が満たされなかったとき。
(6)委員会が認定医として不適格と認めたとき。
第24条
研修課程は、次の各号の1つに該当するとき、その資格を喪失する。
(1)指定の必要条件を欠いたとき。
(2)指定の更新を行わなかったとき。
(3)委員会が研修課程として不適格と認めたとき。
第25条
第26条
第1条
第2条
規則第4条の申請をする者は、別に定める申請料を添えて次の書類を本学会に提出しなければならない。
(1)矯正歯科認定医申請書(様式1)
(2)履歴書(様式2)
(3)日本国歯科医師免許証写
(4)研修証明書、業績目録、診療実績記録および提示症例リスト(様式3)
第3条
規則第5条3.の研修課程における所定の修練は、別表の修練時間表を基準とする講義・実習および臨床検討セミナーすべてが含まれていなければならない。
2.矯正歯科臨床経験とは、所定の修練を含めて5年以上、年間670時間以上の研修状態で30症例以上の経験をいう。
第4条
第5条
第6条
第7条
規則第7条の認定の更新をする者は、別に定める更新申請料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。
(1)矯正歯科認定医更新申請書(様式1-2)、認定医更新調書(様式2-2)および業績目録(様式4)
(2)業績目録に示された業績報告を証明する別刷(コピーも可)または掲載証明書の添付
(3) 別に定める所定の研修ポイント75点の達成証明書(様式5)
第8条
規則第7条の終身認定医を希望する者は、別に定める終身申請料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。
(1)終身矯正歯科認定医申請書(様式1-3)
(2)終身矯正歯科認定医申請調書(様式2-3)
(3)満65歳を過ぎたことを証明するもの(歯科医師免許証が望ましい)のコピー
(4)現有の矯正歯科認定医資格証のコピー
第9条
規則第8条の終身認定医は、5年ごとに終身認定医の確認を行うため、別に定める終身確認料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。なお、満75歳以上の終身認定医は、確認の必要はない。
(1)終身矯正歯科認定医確認申請書(様式1-4)
(2)終身矯正歯科認定医確認調書(様式2-4)
(3)研修ポイント45点の達成証明書(様式5)
(4)現有の終身矯正歯科認定医資格証のコピー
第10条
第11条
規則第8条の報告とは、著書・本学会が認めた刊行物での論文・臨床報告および本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会での臨床に関する発表(特別講演・シンポジウム口演・口演・学術展示・症例展示・その他)をいう。
2. 著書・本学会が認めた刊行物での論文および臨床報告については、筆頭者または第2著者でなければならない。著者が分担執筆の場合は、分担した項目の筆頭者または第2著者でなければならない。
3. 本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会での臨床に関する発表については、発表者または筆頭者であって、しかもその要旨が本学会の認めた刊行物(学術大会抄録集を含む)に記載されていなければならない。
(研修課程)
第12条
第13条
第14条
附則
年間修練時間 670時間以上
(参考)
講義 : 8時間× 5回 = 40時間
基本実習 : 8時間× 10回 = 80時間
臨床実習 : 8時間× 90日 = 450時間
臨床検討セミナー : 2時間× 50症例 = 100時間
認定医更新に必要な5年間の研修ポイント …………………………… 75点以上
(内50点以上は当学会関連のものとし、2回以上の当学会の学術大会参加ポイントを含むものとする)
終身認定医の確認に必要な5年間の研修ポイント ………………… 45点以上
(内30点以上は当学会関連のものとし、2回以上の当学会の学術大会参加ポイントを含むものとする)
(研修ポイントの配点)
本学会の学術大会参加 ……………………………… 15点
本学会の支部例会参加 ……………………………… 10点
その他の学会の学術大会参加 …………………… 5点