(総則)
第1条
2.
3.
本規定は、学会の入会金・年会費に関する事項であって、本規定に定めのない事項及び本規定の実施に関して必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て定めるものとする。
第2条
(入会金の納入方法)
第3条
(会費)
第4条
第5条
前条に定める年会費の額は、次のとおり定めるものとする。正会員 15000円賛助会員 30000円
第6条
会員は、当年度分年会費を当年度1月末日までに納入ものとする。
第7条